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<貸金業法の改正 カードキャッシングご利用に関する重要なお知らせ
CD・ATM利用手数料徴収のお知らせ>
この度、弊社では貸金業法の改正(2010年6月18日完全施行)に伴い、キャッシングサービスのご利用について、以下のとおり対応することとなりましたのでご案内申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
◆総量規制の導入
@年収の3分の1を超える貸付が禁止されます。
弊社と他の貸金業者のご利用を含めたお借入総額の合計額が、年収の3分の1までに制限されます。
A収入証明書による年収の確認が必要となります。
弊社のキャッシングご利用可能枠と他の貸金業者からのお借入総額の合計額が100万円を超える方は、ご本人様の収入証明書(源泉徴収票、給与の支払明細書など)のご提出が必要となります。
あわせて、お借入総額がご自身の年収の3分の1を超えている場合には、新たな借入を制限するためにキャッシングご利用可能枠を引下げさせていただきます。
※貸金業法の改正に伴い、収入証明書による年収の確認が必要な会員様には、弊社より順次ご案内をお送りいたしますので、ご案内が届きましたら、ご提出いただきますようご協力の程お願いいたします。
※収入証明書のご提出いただけなかった場合は、キャッシングご利用可能枠の引下げや、キャッシングサービスの一時停止をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
※お送りいただきました収入証明書のコピーは個人情報保護方針に基づき弊社にて厳重に管理させていただきます。
◆収入のない方や勤務先のお届けがない方のキャッシングサービスご利用について
お客様のキャッシングサービスご利用の上限金額が、年収の3分の1まで制限されることから、お客様ご本人に収入がない方や勤務先・年収の確認ができない方のキャッシングサービスは、ご利用いただけなくなります。
※主婦の方で、パート・アルバイト等による収入がある場合は、一定の範囲内で引き続きご利用いただくことができます。
◆CD・ATM利用手数料徴収のお知らせ
キャッシングサービスのご利用にあたり、CD・ATM設置会社(金融機関・カード会社等)に支払う利用手数料は従来弊社が全額負担しておりましたが、貸金業法完全施行後、下記のとおり、ご利用金額に応じた一律の利用手数料を会員の皆様に、一部ご負担いただくことになります。
1回のご利用につき
1万円の場合 105円(消費税込み)
2万以上の場合 210円(消費税込み)
※CD・ATMご利用手数料はご利用の都度ご負担いただきます。
・ご請求について・・・当月のCD・ATMご利用手数料をまとめて翌月ご請求いたします。
・実施日について・・・2010年9月1日ご利用分より
※CD・ATMご利用手数料は、ご利用の都度ご負担いただき、カードご利用代金とあわせてご請求いたします。
【お問合せ先】 株式会社日専連釧路 TEL0154-22-2000
改正貸金業法の詳細については、日本貸金業協会のホームページでご確認ください。
○ 日本貸金業協会 www.0570-051-051.jp
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