日専連釧路カード会員規約

(一般条項)

第1条 (会員資格)

会員とは本規約を承認の上、株式会社日専連釧路(以下「甲」という。)に、カードの入会を申込み、甲が入会を認めた方をいいます。

第2条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく措置等)

(1)入会を申し込まれた方及び会員が「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認が甲の所定の期間内に完了しない場合には、 入会をお断りすることやキャッシングサービスの利用を制限することがあります。
(2)甲は会員に対し、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を求めたにもかかわらず、会員がこれに応じない場合、 甲は本規約に係る義務の履行を拒むことができるものとします。

第3条 (カード貸与・有効期限)

(1)本規約に定めるクレジットカード (以下「カード」という。)は5種類とします。カードには、ICチップが組み込まれたICカードを含みます。
@三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という。)との提携に基づいて、DCカード機能及びVISAカード機能を有する 「日専連DC・VISAカード」。
A株式会社ジェーシービー (以下「JCB」という。)との提携に基づいて、JCBカード機能を有する「日専連JCBカード」。
B三菱UFJニコスとの提携に基づいて、DCカード機能及びVISAカード機能を有する「日専連釧路フィッシャーマンズワーフ DC・VISAカード」。(以下「日専連釧路FW DC・VISAカード」という。)
CJCBとの提携に基づいて、JCBカード機能を有する「日専連釧路フィッシャーマンズワーフJCBカード」。 (以下「日専連釧路FW JCBカード」という。)
D日専連釧路フィッシャーマンズワーフカード。(以下「日専連釧路FWカード」という。)
(2)甲は、会員に対し、(1)の@ABCDのうち、甲の認めるカード会員1名につき1枚もしくは複数枚発行し、貸与します。
(3)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意を持ってカードを使用し、管理するものとします。
(4)カードは会員のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入れしたり担保提供に使用することはできません。
(5)カードの有効期限はカードに表示しその有効期限までに退会の申し出のない会員で、甲が引き続き会員として適当と認める場合は、 甲所定の時期に更新するものとします。会員は新しいカードの送付を受けたときは、甲が特に指定した場合を除き、 従前のカードは、会員の責任において切断する等、使用不能な状態にして処分していただきます。尚、カードの有効期限内における カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。

第4条 (暗証番号)

(1)会員は、入会申込時に暗誕番号(4桁)を電話番号、生年月日等の第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し、 甲に届出るものとします。ただし、届出が無い場合、または会員から申し出られた暗証番号を甲が不適切と判断した場合は、 甲所定の方法により暗証番号を登録することを会員は予め承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(3)使用されたカードの暗証番号が甲に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、 カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、甲はその責任を負いません。
(4)カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。 ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと甲が認めた場合は、この限りではありません。
(5)会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することが出来ます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、 カードの再発行手続きが必要となります。

第5条 (カード利用可能額)

(1)当社は第22条第1項に定めるショッピングサービス及び第33条1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。 カードの利用可能枠は、家族会員の利用可能枠を含んで当社が審査し決定した枠までとします。 但し、当社が会員のカード利用状況もしくは支払状況又は信用状態等により適当と認めた場合は、会員に通知することなく、 いつでも利用可能枠を増枠または減枠する手続を行うことができるものとします。
(2)前項の定めにかかわらず、支払方法が翌月1回払以外(第23条カードショッピングの支払金の支払方法をご参照ください。)の カードショッピング(利用後に支払方法を翌月1回払いより分割払等に変更する場合を含みます。)の利用可能枠は、当社が割賦販売法の規制に基づき 会員単位で別に定めるショッピング利用可能枠までとし、割賦販売ショッピング利用可能枠の増枠は会員が要請し当社が認めた場合のみとします。 会員の翌月1回払以外のカードショッピング利用残高が第1項で決定した利用可能枠の範囲内であっても、割賦販売ショッピング利用可能枠を超える場合は、 新たに翌月1回払以外のカードショッピングを利用することはできないものとします。 なお、当社が、当社又は他社における翌月1回払以外のカードショッピング利用状況もしくは支払状況又は信用状態並びに割賦販売法の規制等により 必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも割賦販売ショッピング利用可能枠を減枠することができるものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、カードキャッシング利用可能枠は、会員が希望する利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した枠までとし、 カードキャッシング利用可能枠の増枠は会員が要請し当社が認めた場合のみとします。 但し、会員のカードキャッシング利用残高がカードキャッシング利用可能枠の範囲内であっても、当社が貸金業法の規制に基づき会員単位で 別に定める総カードキャッシング利用可能枠を超える場合は、新たにカードキャッシングを利用することはできないものとします。 なお、当社が、当社又は他社におけるカードキャッシング利用状況もしくは支払状況又は信用状態並びに貸金業法の規制等により必要と認めた場合は、 会員に通知することなく、いつでもカードキャッシング利用可能枠を減枠できるものとします。
(4)会員は当社が認めた場合を除き、第1項から第3項に定める利用可能枠(以下「各利用可能枠」といいます。)を超えるカード利用はできないものとします。 また、当社の承認を得ずに各利用可能枠を超えてカード利用をした場合は、各利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。

第6条 (カード利用の停止)

甲は、会員がカード利用可能額を超えた利用をした場合、もしくは利用可能額以内であってもカードの具体的利用状況、 利用代金の支払状況等の事情によっては、カードの利用を一時的に停止する場合があります。

第7条 (支払金額の充当順位)

会員の返済した金額が本規約に基づき、甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして 甲が適当と認める順序方法(@延滞利息、Aキャッシング手教料、Bキャッシング元金、Cショッピング手数料、 Dショッピング元金)によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。

第8条 (期限の利益喪失) 期限前の全額支払い義務

(1)会員は、次のいずれかの理由に該当したときは、当然に本規約こ基づく債務について期限の利益を失い、 ただちに債務全額を支払うものとします。
@支払期日にショッピングの分割支払金(分割払いの月々の支払額をいう)の支払いを遅延し、甲から20日以上の相当な期間を 定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらずその期間内に支払わなかったとき。
A自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
B差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て、または滞納処分をうけたとき。
C破産、民事再生手続、民事調停、会社整理、特別清算、会社更生の申し立てを受けたときなど、債務整理のための 法的措置等の申し立てがあった場合。
D甲に通知せず住所を変更し、甲にとって所在不明となった場合。
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは甲の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、 ただちに債務全額を支払うものとします。
@商品の購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、 会員が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
A商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他甲の所有権を侵害する行為をしたとき。
B換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合。
C本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
Dその他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
E入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
F支払期日にキャッシングの支払金額の支払いを1回でも遅延したとき(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を 超えない範囲においてのみ効力を有する)。

第9条 (カード利用代金債権の譲渡等の同意承認)

会員は、甲が必要と認めた場合、甲が会員に対して有する債権を、取引金融機開(その関連会社を含む)・特定目的会社、 債権回収会社等に譲渡すること、ならぴに甲が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、 債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。

第10条(費用等の負担)

(1)会員は、支払いを遅滞したことにより甲が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として 振替手続き回数1回につき210円(うち税10円)、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき 210円(うち税10円)を別に支払うものとします。
(2)会員は立替払代金の支払遅延等会員の都合により、甲が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき 1,050円(うち税50円)を支払うものとします。
(3)会員は、甲より第8条(1)@に基づく書面による催告を受けたときは、会員は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(4)本条に定める公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、会員が当該公租公課相当額又は当該増加分を負担するものとします。

第11条 (カードの紛失・盗難・偽造)

(1)会員はカードを紛失・盗難した場合は速やかに最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに甲に連絡の上、 所定の届出書を提出するものとします。この場合、甲が届け出を受理した日の前日から起算して60日前以降から同届出を 受理した日の翌日から60日以内の計121日間に発生した損害については、その支払いを免除いたします。
(2)会員は第3条に違反して他人にカードを使用された場合は、その使用代金は会員の負担となります。
(3)本条(2)の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、会員が負担するものとします。
@会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
A会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等会員の関係者が紛失・盗難に関与し、 または不正使用した場合。
B戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
C会員が甲の請求する書類を提出しなかった場合。
D他人に譲渡・貸与または担保差入れされたクレジットカードが使用された場合。
Eカードの署名欄に会員自らの署名が行われていない状態で使用された場合。
F会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
G甲などが行う被害状況の調査への協力を拒んだり、甲の要請による最寄警察署への被害状況の届け出などの手続きを拒んだ場合。
Hカード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において 会員に責任がないと甲が認めた場合、この限りではありません。
(4)甲は、会員のカード紛失・盗難およびその他の方法による不正なカード利用や、偽造カードによる不正なカード利用が 発生した場合、もしくは発生する可能性がある場合、甲は甲の判断により、会員に被害がおよばないよう、会員への事前 連絡なく会員のカード利用を停止できるものとします。

第12条 (カードの再発行)

カードの紛失・盗難・破損・汚損等により、会員が再発行を希望し、甲が特に認めた場合は、カードを再発行します。 尚、この場合は、甲が定めた再発行手数料をいただきます。

第13条 (会員資格を失う場合)

(1)会員が都合により脱会するときは、甲所定の届出をするとともにカードを返却するものとします。この場合、 甲に対する債務の全額を完済した時をもって脱会したものとします。尚、会員番号登録型継続契約(保険契約や インターネット・プロバイダ契約など)の場合は、その決済方法を速やかに変更するものとします。
(2)甲は、会員が第8条のいずれかに該当したときは会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は、 甲に対して直ちにカードの返却を行うものとし、甲に対する債務の全額を弁済しなければならないものとします。

第14条 (届出事項の変更)

(1)会員は、甲に届出た住所、氏名、勤務先、指定預貯金口座等について変更があった場合には、 遅滞なく所定の届出書により甲に届出るものとします。
(2)本条(1)の届出が無いため、甲から通知または送付書類その他が延着し、または不到達になっても通常到着すべきときに 到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所、氏名等の変更の届出を行わなかったことについて やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
(3)本条(1)、(2)の届出事項の変更が有ったにもかかわらず、会員より速やかに甲に変更届出が無い場合は、会員のカード利用を 一時的に停止することが出来るものとします。
(4)甲が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは 受領拒絶時に会員に到着したものとみなします。ただし会員にやむを得ない事情がある時はこの限りではないものとします。

第15条 (反社会的勢力に関する条項)

(1)会員は会員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体(関係者)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他、暴力、 威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」という)でないことを制約し、且つ反社会的勢力に属さないことを 確約するものとします。
会員は、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。
@自らまたは第三者を利用して、詐欺、暴力行為又は脅迫的言辞をを用いる等すること。
A事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等すること。
B自らまたは第三者を利用して、会社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
C自らまたは第三者を利用して、会社の業務を妨害し、又は妨害する恐れのある行為をすること。

第16条 (規約の変更)

本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項を通知いたします。尚、甲が変更内容を通知した後、会員がカードを 使用した場合、変更事実が承認されたとみなします。

第17条 (合意管轄裁判所)

会員は本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び甲の本社、各支店を 管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第18条 (外国為替及び外国貿易管理に対する諸法令の適用)

日本国外でカードを利用する場合、現に適用されている、又は将来適用きれる諸法令、諸規制などにより、許可書、証明書、 その他の書類を必要とする場合は、甲の要求に応じ手続きをするものとします。又、日本国外でのカードの利用の制限 あるいは停止に応じていただきます。

第19条 (準拠法)

会員と甲との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第20条 (日本国外の利用代金の円への換算)

会員が日本国外加盟店でカードを利用した場合、加盟店の所在する国の現地通貨建でおこなうものとし、その利用代金の円換算は、 JCB・三菱UFJニコス所定の換算方法により、日本円にて請求を行うものとします。

第21条 (協議事項)

この規約の条項を適用するについて疑義が生じたときは、甲と会員の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。

(ショッピング条項)

第22条 (ショッピングの利用方法)

(1)会員は、本規約を承認の上、第3条に定めるカードの種類により下記加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の 自己の署名を行うことにより商品の購入及びサービスの提供を受けることができます。 なお売上票への署名に代えて加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きによりカードの取引を行う場合があります。 但し、甲が特に認めた場合は、カードの提示または売上票への署名を省略するなどこれに代わる方法をとる場合もあります。
日専連DC・VISAカード、
日専連釧路FW DC・VISAカード
@甲の加盟店ならびに日専連全国加盟店
A三菱UFJニコス及び三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社が契約した加盟店
BVISA lnternational Service Association(以下「VISAインターナショナル」という)加盟のクレジットカード会社と 契約している日本国内と日本国外の加盟店
日専連JCBカード、
日専連釧路FW JCBカード
@甲の加盟店ならびに日専連全国加盟店
AJCBと加盟店契約をしているJCBの日本国内と日本国外の加盟店
日専連釧路FWカード
@甲の加盟店ならびに日専連全国加盟店
(2)本条(1)の規定にかかわらず、通信販売など甲および三菱UFJニコスおよびJCBカードの利用方法を別に定めた場合は その方法によるものとします。
(3)会員が甲の加盟店またはJCB・三菱UFJニコスの日本国内、日本国外加盟店においてカードを利用するに際して、 利用金額・購入商品や提供を受ける役務によっては、甲またはJCB・三菱UFJニコスの承認が必要となります。 この場合、会員は、加盟店が甲またはJCB・三菱UFJニコスに対してカード利用に関する照会を行うことを 予め承認するものとします。尚、甲またはJCB・三菱UFJニコスは、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には カードの利用をお断りすることかあります。
(4)会員は、カードのショッピングの利用代金を甲が会員に代わって加盟店に立替払いすることを甲に 委託するものとします。
@甲の加盟店ならびに日専連全国加盟店には甲より加盟店に立替払いする。
A三菱UFJニコス及び三菱UFJニコスと提携したクレジット会社およびVISAインターナショナルの 加盟店およびMasterインターナショナルの加盟店には、甲より三菱UFJニコスを経由して加盟店に立替払いする。
BJCBの加盟店には、甲よりJCBを経由して加盟店に立替払いする。
(5)甲は、会員の利用が本規約に違反する場合、その他甲が適当でないと判断した場合には、カードの利用を 断ることができるものとします。また、貴金属・金券類などの一部の商品・サービスについてはカードの利用を 制限もしくはお断わりさせていただく場合があります。
(6)会員は、甲が第三者による不正使用を回避するため必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に 本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとします。
(7)商品の所有権は甲が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から甲に移転し、当該ショッピングの利用代金の 支払完済まで甲にあることを会員は認めるものとし、会員は、良心をもって商品を管理し譲渡、賃貸、質入れ、 その他甲の所有権を侵害する行為をしないものとします。万一その所有権が第三者から侵害される恐れのある場合、 速やかにその旨を甲に連絡するとともに甲が商品を所有していることを主張証明して、その排除に努めることとします。
(8)会員は、購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額よっては、カード利用に際して甲に承認が 必要となり、加盟店が甲に対して照会し、甲が不適当と判断することによリカード利用を断る場合があることを 予め承諾するものとします。

第23条 (カードショッピングの支払金の支払方法)

(1)支払回数は1回払・2回払・分割払・ボーナス併用分割払・ボーナス1回払・ボーナス2回払があり、会員はカード 利用の都度指定するものとします。尚、カード種類・加盟店によっては前記の支払回数を取り扱っていない 場合があります。
(2)分割支払金合計(利用代金に分割払手数料を加算した額)は毎月末日に締切るものとし会員は分割支払金 (分割払いの月々の支払額)を、翌月末日までに会員があらかじめ指定方法により支払うものとします。 預金口座自動振替・郵便局自動払込は、翌月28日とし、当日が休日の場合翌営業日といたします。
@支払回数、支払期間、実質年率は下記の通りとなります。ただし、飲食店、食料品店、ゴルフ場における 支払回数は1回払いのみとなります。又、ガソリンスタンドにおけるガソリン、灯油の購入については、 支払回数は1回払いのみとなります。
ボーナス併用分割払いは、10回払い以上となります。
日専連DC・VISAカード、日専連JCBカード、日専連釧路FW DC・VlSAカード、 日専連釧路FW JCBカード、日専連釧路FWカード(一部加盟店は除く)
支払回数 1回2回3回4回5回6回7回
支払期間(ヵ月)1234567
実質年率(%) 0.00.011.9614.014.014.014.0
利用代金100円当たりの
分割払手数料の額(円)
2.02.933.534.124.72
8回9回10回11回12回13回 14回15回16回17回18回
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
5.32 5.92 6.53 7.14 7.74 8.36 8.97 9.59 10.20 10.82 11.45
19回 20回 21回 22回 23回 24回 25回 26回 27回 28回 29回
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
12.07 12.70 13.33 13.96 14.59 15.23 15.87 16.51 17.15 17.80 18.45
30回 31回 32回 33回 34回 35回 36回 37回 38回 39回 40回
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
19.10 19.75 20.40 21.06 21.72 22.38 23.04 23.70 24.37 25.04 25.71
41回 42回 43回 44回 45回 46回 47回 48回 49回 50回 51回
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
26.39 27.06 27.74 28.42 29.11 29.79 30.48 31.17 31.86 32.55 33.25
52回 53回 54回 55回 56回 57回 58回 59回 60回 ボ1 ボ2
52 53 54 55 56 57 58 59 60 1〜7 6〜12
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 11.84〜22.05
33.95 34.65 35.35 36.05 36.76 37.47 38.18 38.89 39.61 6.53
(ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。)
Aメディカルクレジット(産科婦人科医院)の一部加盟店における支払回数、支払期間、実質年率は 下記の通りになります。
ボーナス併用分割払いは、10回、15回、20回、25回、30回、35回払いとなります。
支払回数 1回 2回 3回 5回 10回 15回 20回
支払期間(ヵ月) 1 2 3 5 10 15 20
実質年率(%) 9.60 12.78 14.34 15.86 17.09 17.41 17.49
利用代金100円当たりの
分割払手数料の額(円)
0.8 1.6 2.4 4.0 8.0 12.0 16.0
 
支払回数 25回 30回 35回 ボ1 ボ2
支払期間(ヵ月) 25 30 35 1〜4 6〜12
実質年率(%) 17.46 17.38 17.27 7.14〜14.32 9.79〜27.23
利用代金100円当たりの
分割払手数料の額(円)
20.0 24.0 28.0 2.4 8.0
(ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。)
B分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に@、Aのうちの該当する分割払手数料を加算した 金額となります。また月々の分割支払金の単位は1O円とし、端数が発生した場合は、初回に算入いたします。 尚、1円未満の金額は切り捨てとします。
Cボーナス併用分割払いのボーナス月は7月・12月とし、最初に到来したボーナス月よリお支払いだだきます。
ボーナス併用分割払いは10回払い以上とし、ボーナス支払月の加算額総額は当該カード利用代金の50%となり、 ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は10円単位で均等分割できる額とします。)し、 その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いただきます。
Dボーナス1回払い・ボーナス2回払いの支払月は7月・12月とします。尚、ボーナス1回払いの取扱期間は 甲所定の期間に限らせていただきます。
(3)本条の料率は、金融情勢等の事情により変更されることがあります。尚、変更された手数料率は、 適用日以降のご利用分から対象となります。

第24条 (保険・継続的支払サービス等にかかる代金等の支払)

(1)会員が、保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードを利用する場合、甲が会員のために保険会社に 対して支払うことを了承していただき、会員は第21条により甲に支払うものとします。
(2)会員が、カードでの継続約な支払いを中止する場合は、その旨を保険会社に申し出、承諾を得るものとします。
(3)会員が本条(2)の保険会社からの承諾を得ずに、甲が保険会社に支払ったときには、甲は会員にその利用代金を 請求し、会員は当該代金を甲に支払うものとします。
(4)カードが解約または利用停止となった場合は、甲は保険会社に対する保険料の支払いを中止できるものとします。 この場合に保険契約が解約となっても、甲は責任を負いかねるものとします。尚、会員が保険会社との契約の継続を 希望する場合は、直接保険会社との間で手続きをするものとします。
(5)会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条件を遵守するものとします。
(6)会員が利用する、甲の認める継続的な取引やサービス(電気料金、灯油・ガス等の利用代金、電話代金、 新聞購読料、国民年金保険料、牛乳代金、プロバイダーやインターネットサイト提供者等の通信サービス利用代金等、 カードで継続的に支払う場合)についても、本条(1)〜(5)までを準用するものとします。

第25条 (サインレスシステム)

(1)サインレスシステムとは、前条23条の(6)に記載されている物を含め、甲が定める一定条件下において、 署名を省略した信用販売を行うシステムをいう。
(2)前項の署名の省略をできる販売限度額は、1人1回税金等を含み3万円未満とする。 この限度額を超える場合については、すべて本契約の定めに従うものとする。
(3)会員に対して行うことができるサインレス販売の支払方法は、「1回払い」のみとする。

第26条 (サインレスシステムに関する特約)

(1)加盟店との間で不都合が生じた場合は加盟店と会員との間で解決するものとする。
(2)会員から解約の申し出をしないかぎり毎月継続するものとする。
(3)甲の会員資格を喪失した場合はもちろん、甲の利用代金の支払状況等によっては、甲の判断により一方的に 解除できるものとする。
(4)紛失等でカード番号が変更になった場合、会員の承諾なしに新しい会員番号を加盟店に通知するものとする。

第27条 (遅延損害金)

(1)会員が、分割支払金の支払いを遅滞したとき((2)の場合は除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで 当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、支払回数が2回払い・ボーナス2回払いの場合には、 残債務合計に対して、3回払い以上は支払金合計の残金に対して商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残額に 対して、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、支払回数が分割払いの3回未満の場合は、 分割支払金合計の残額に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第28条 (商品の引取及び評価・充当)

(1)会員が一般条項の第8条により期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき商品を引取る事が 出来るものとします。
(2)会員は、甲が本条(1)により商品を引取ったときは、会員と甲が協議の上決定した相当な価格をもって 本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは、 会員及び甲の間でただちに精算するものとします。

第29条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)

会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡された商品・権利、また提供きれた役務(以下 商品等という)が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品等の交換を申し出るか、または売買契約・ 役務提供契約の解除ができるものとします。

第30条 (消費税等の公租公課)

(1)会員は、カード利用に係わる商品の取得・保管・使用、ならびに提供を受ける役務、その他本契約の締結および 履行等にかかわる一切の公租公課を負担するものとします。
(2)第27条に基づき、甲が商品を引き取ったことにより甲から支払いを受ける消費税がある場合は、その消費税相当額を 甲が会員の債務の内金弁済として任意に充当することに同意するものとします。

第31粂 (支払停止の抗弁)

(1)会員は、下記の事由があるときは、当該事由がある商品・権利・役務についての支払いを停止することが できるものとします。この場合、支払停止が認められるのは、割賦販売法に定める指定商品・指定権利・指定役務を 分割払いで購入または契約した場合に限ります。ただし、その事由が解消された場合には、支払いを再開するものと します。
@商品(権利)の一部または全部の引渡しがされないとき。
A役務の一部または全部の提供がなされないとき。
B商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。
C商品(権利)に瑕疵(欠陥)があるとき。
Dクーリング・オフ、中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約 及び連鎖販売取引の場合に限る)に応じてもらえないとき。
E商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。
F商品(権利)の販売条件となっている役務の提供がないとき。
Gその他、商品(権利)の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2)甲は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を甲に申し出たときは、直ちに必要な手続きをとるものとします。
(3)会員は、本条(1)の申し出をするときは、あらかじめ同項(本条(1))記載の事由の解消のため、加盟店と交渉を 行うよう努めるものとします。
(4)会員は、本条(1)の申し出をしたときは、速やかに同項(本条(1))記載の理由を記載した書面(資料がある場合には 当該資料を添付のこと)を甲に提出するよう努めるものとします。
また、甲が当該事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5)本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはでないものとします。
@売買契約・役務提供契約が会員にとって商行為であるとき。
ただし、業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約に係るものを除く。
A会員の指定した支払回数が3回未満のとき。
B分割払いの場合は1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいう)が4万円未満のとき。
C甲の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他甲の債権を 侵害する行為をしたとき。
D国外の加盟店でカードを利用したとき
E飲食の提供を受けるために、カードを利用したとき。
F本条(1)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他、会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(6)会員は、甲が支払金の残額から本条(1)の支払停止額に相当する額を控除し請求したときには、控除後の 支払金について支払を継続するものとします。

第32条 (早期完済の場合の特約)

会員が、当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して 支払ったときは、会員は78分法又はこれに準ずる甲所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち 甲所定の割合による金額の払戻しを甲に請求できるものとします。

(キャッシング条項)

第33条 (キャッシングサービスの利用方法)

(1)会員は、甲が設置した現金自動貸付機(以下「CD」という。)で所定の操作を行うことにより、甲より金銭の借入れ (以下「キャッシングサービス」という。)を受けることが出来ます。このほか、甲が提携する下記の場所で キャッシングサービスを受けることができます。
@(株)北海道銀行、(株)北洋銀行、釧路信用組合、釧路信用金庫、大地みらい信用金庫、(株)セブン銀行、(株)イオン銀行、(株)東京スター銀行および ゆうちょ銀行が設置したCD及びATMで所定の操作を行った場合。
A日専連DC・VISAカード及び日専連釧路FW DC・VISAカードの発行を受けた会員については、VISAインターナショナルの 海外提携先が設置したCDで所定の操作を行った場合、ならびにVISAインターナショナルの海外提携先金融機関の窓口でカードを提示し 所定の申込手続きを行った場合。
B日専連JCBカード及び日専連釧路FW JCBカードの発行を受けた会員については、JCBの海外提携先が設置したCDで 所定の操作を行った場合、ならびにJCBの海外提携先金融機関の窓口でカードを提示し所定の申込手続きを行った場合。
(2)甲は、貸金業法に基づき会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めることができるものとします。 また、甲の所定期間内に書面の提出がなかった場合、キャッシングサービスの利用停止をすることができるものとします。

第34条 (公的証明書等の提示)

(1)甲が必要と認めた場合には、いつでも会員に対して公的証明書等の提示を求めることができ、会員は これに応じるものとします。
(2)会員が前項の要求を拒んだ場合においては、甲は会員に対するキャッシングサービスの利用を制限できる ものとします。

第35条 (キャッシングサービスの支払方法)

(1)日専連釧路カード会員
@会員は、キャッシングサービス利用代金を毎月末日に締切り、第22条に定めている支払方法により支払う ものとします。
Aキャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位で、支払回数、支払期間は下記の条件のうちから会員が 利用の都度指定するものとします。ただし、海外の提携先においては、提携先が指定した通貨単位とします。 また、海外の提携先でのキャッシングサービスの支払回数は1回払いのみとなります。この場合、会員は甲所定の 支払回数変更手続きを行うことにより、利用時に提携先で指定した支払回数を変更することが可能です。
支払回数1回ボーナス一括払い
支払期間(ヵ月)1234
実質年率(%)18.00
利率(アドオン・%)1.3802.8594.3875.866
(会員のキャッシングサービス利用による返済は一括返済方式とします。又、ボーナスー括払いは、ご利用月 3月・4月・5月の場合支払いは7月、8月・9月・10月の場合支払いは12月となります。)
B利息は上記利率(実質年率18.00%)分と、ご利用日よりご利用月の末日迄の日数を実質年率18.00%(日歩4銭9厘3毛)で 日割計算した利息分との合計になります。
1カ月以内のご利用は、1日単位のお利息となります。ご利用日より 返済日まで、実質年率18%(日歩4銭9厘3毛)の日割計算でお利息をいただきます。
Cリボルビング払いの場合
リボルビング払いの場合、融資残元金に対し実質年率18.00%の利率を乗じて計算する 年365日の日割計算とします。
元利金の返済方法は会員が月々の支払額を指定する、定額方式とします。ただし、 月々の支払金額は、下表に定める限度額毎に最低月額支払金額を定めます。ただし、返済元金が利息を含めて、月々の 支払金額以下となる場合は残金全額。
限度額最低月額支払額  限度額最低月額支払額
5万円5,000円10万円5,000円
15万円10,000円20万円10,000円
25万円15,000円30万円15,000円
35万円20,000円40万円20,000円
45万円20,000円50万円20,000円
-限度額5万円10万円15万円20万円25万円
支払回数最長12回25回18回25回20回
支払期間最長1年2年1ヶ月1年6ヶ月 2年1ヶ月1年8ヶ月
-限度額30万円35万円40万円45万円50万円
支払回数最長25回21回25回29回33回
支払期間最長2年1ヶ月1年9ヶ月2年1ヶ月 2年5ヶ月2年9ヶ月
(2)キャッシングサービス利用の融資金等(キャッシングサービスご利用代金に手数料を加算されたものをいう。)は 乙所定の方法により請求いたします。
(3)手数料の料率は金融情勢等の変動により変更されることに異議ないものとします。また一般条項の第15条の規程に かかわらず、甲から利率変更の通知をした後は、通知したときにおけるキャッシングサービスの利用残高の全額に 対しても、改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。

第36条 (遅延損害金)

会員がキャッシングサービス利用による融資金等の支払いを遅延したときは、遅延した金額に対して支払い期日の 翌日より支払日に至るまで年20.00%、または期限の利益喪失の場合は、未払い債務(元本分)に対して期限の利益喪失の 日より完済の日に至るまで年20.00%遅延損害金を乙に支払うものとします。

第37条 (早期完済の場合の特約)

会員がキャッシングサービスの一括返済方式で利用した約定支払金の支払いを履行し、かつ、約定支払期間の中途で 残金全額を一括して支払ったときは、会員は甲所定の計算方法により算出された期限未到来の利息のうち甲所定の 割合による金額の払戻しを乙に請求できるものとします。上記払戻し手続は、甲の本・支店窓口においてのみ 行うことができます。但し、甲の本・支店へ来訪できない場合は、予め甲の本・支店へ連絡し、残金及び払戻しの 金額を確認のうえ、甲の指定する口座へ振込等の方法にて支払うものとします。

第38条 (繰り上げ一括返済)

会員がキャッシングサービスのリボルビング方式で利用した残高を、一括返済できるものとします。この場合、 元金総残高と返済日までの利息を全額支払うものとします。上記手続は、甲の本・支店窓口においてのみ行うことが できます。但し、甲の本・支店へ来訪できない場合は、予め甲の本・支店へ連絡し、残金及び利息の金額を確認のうえ、 甲の指定する口座へ振込等の方法にて支払うものとします。

第39条 (準用規約)

一般条項の第1条から第20条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
【相談窓口】
  1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払い停止の抗弁に関する書面<第30条(4)>については 下記の日専連釧路におたずねください。
  3. 株式会社 日専連釧路
    登録番号 北海道知事(2)釧第00232号
    本店〒085-8527釧路市北大通2-7電話(0154)22-2000(お客様相談室)
    文苑支店〒085-0063釧路市文苑1-2-18電話(0154)37-2000
    根室支店〒087-0051根室市緑町2-28(日専連ビル1F)電話(0153)22-2000
    中標津支店〒086-1123中標津町西3条北1-5電話(0153)77-9611
  4. 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は下記のとおりです。
    名称    日本貸金業協会 貸金業相談紛争解決センター
    所在地   〒108-0074 東京都港区高輪3-9-15
    電話番号 03-5739-3861

「個人情報の取り扱いに関する同意条項」

第1条(個人情報の収集・保有・利用・委託)

(1)会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び 与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で 収集・利用することに同意します。
@入会申込時や入会後に会員が届け出た、会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、 住居状況等申告いただいた事項
A本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等契約内容に関する事項
B本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
C本契約に関するお客様の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、お客様が 申告したお客様の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
Dお客様が入会申込時に提出していただいた、「犯罪収益移転防止法」に関する法律に基づく本人確認書類
与信目的で共同利用を行う場合の事例
会員は、当社が第1条(1)@ABCDの個人情報を保護措置を講じた上で利用することに同意します。
E会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
F官報に掲載された情報等、公開されている情報
(2)当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する 場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が 利用することがあります。

第2条(個人情報の利用)

会員は、当社が下記の目的のために第1条の個人情報を利用することに同意します。
@当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
A当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載、 事務所窓口等でのパンフレット備付け・配布)によってお知らせしております。
(http://nissenren946.com/)

第3条(個人信用情報機関への登録利用)

(1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を 業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、 割賦販売法第39条及び貸金業法41条の38により、会員の支払能力・返済能力に関する調査のため利用することに同意します。
(2)会員及び会員の配偶者に係る本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める 期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、 会員及び会員の配偶者の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
CICについて
(3)当社が加盟する貸金業法および割賦販売法における指定信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は、下記の通りです。また、本契約期間中に 新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ ・シー (CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
お問い合わせ先 0120-810-414
http://www.cic.co.jp/
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
株式会社日本信用情報機構
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
お問い合わせ先 0120-441-481
http://www.jicc.co.jp/
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許等の記号番号等本人を特定するための情報及び契約者に配偶者 がある場合の当該の姻戚関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量等、 支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報となります。

第4条(個人情報の提供・利用)

会員は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、 公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当社が本規約に基づくカード取引契約を含む当社との 取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から 個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

(1)会員は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、 自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
@当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口または支店にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、 必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法 (インターネットのホームページへの常時掲載)によってもお知らせしております。
A個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものと します。

第6条(本同意条項に不同意の場合)

当社は、会員が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び 本同意事項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項 第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、 中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。

第8条(個人情報の取扱に関する間い合わせ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供の中止、その他の ご意見の申し出に関しましては、下記までご連絡下さい。
〒085-8527 釧路市北大通2丁目7番地 電話番号 0154-22-2000

第9条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の 如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第10条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

個人情報の取扱いに関し、第2条(クレジット契約締結以外の目的に利用)、第4条(甲が提携・契約する企業等の第三者への提供・ 利用)について同意されない場合は、第7条(情報の提供利用の中止の申出)に基づき対応させていただきますので、別途、 当社までお申出下さい。

●お届けしたカードがご不要の場合には、カードをご使用になる前にカードを切断のうえ、 その旨をお書き添えになって当社までご返却ください。

本店〒085-8527釧路市北大通2-7電話(0154)22-2000(お客様相談室)
文苑支店〒085-0063釧路市文苑1-2-18電話(0154)37-2000
根室支店〒087-0051根室市緑町2-28(日専連ビル1F)電話(0153)22-2000
中標津支店〒086-1123中標津町西3条北1-5電話(0153)77-9611